よくある質問

補助事業全般に関すること
Q1-1

この補助事業の目的は?

A1-1

地球温暖化対策において、県が公表した「福島県2050年カーボンニュートラルロードマップ」における2030年までの目標の実現に向け、運輸部門での二酸化炭素排出削減に資するための補助事業です。

Q1-2

補助金の問合せ・書類提出先は?

A1-2

本補助金の問合せ先、書類提出先は「一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター」(以下、「センター」という。)です。
【連絡先及び提出先】
 一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
(〒960―8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)
TEL:024-526-0070 FAX:024-526-0072

補助対象者に関すること
Q2-1

この補助事業の対象となる者は?

A2-1

次の各項に掲げる者のうち、当該各項に定める要件を全て満たす者が
対象となります。

(1)電気自動車と普通充電設備を併せて購入、所有する者

(2)県税について滞納がない者

(3)中小企業等である者

Q2-2

補助対象者は法人のみか。個人事業主は対象とならないのか。

A2-2

本事業の補助対象者は中小企業等の要件を満たす法人、個人事業主です。

Q2-3

国補助金を受けている場合、この補助も併せて受けられるのか。

A2-3

本補助金は経済産業省の「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入推進補助金」との併用が可能です。

Q2-4

市町村補助金を受けている場合、この補助も併せて受けられるのか。

A2-4

市町村によっては県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。

Q2-5

補助対象車両について、福島県電気自動車導入推進事業補助金を受けている場合、この補助も併せて受けられるのか。

A2-5

本補助金は、福島県電気自動車導入推進事業補助金の交付決定を受けている車両については申請をすることができません。

補助対象設備(電気自動車)に関すること
Q3-1

この補助事業の対象となる車両は?

A3-1

補助対象となる車両は、次の各号に定める要件及び自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。

(1)令和4年7月6日以降に初度登録された新車の自動車であること。

(2)初度登録された日に、クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金交付規程(以下「CEV規程」という)に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という)が実施する補助事業において補助金の交付対象の車両となっていること。

(3)自動車検査証における使用の本拠の位置が県内にあること。

(4)福島県電気自動車導入推進事業補助金の交付を受けていないこと。

自動車検査証の記載事項
通常の購入の場合
割賦販売で購入する場合
法人の役員又は従業員が、申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得している場合
所有者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
自動車販売業者又はローン会社等
補助対象者と同一名義(割賦販売で購入する場合は、自動車販売業者又はローン会社等)
使用者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
法人の役員又は従業員の名義

※割賦販売:売主が、買主に対し、当事者間で合意した期間にわたり月賦、年賦その他の割賦の方法により分割して販売代金を買主から受領し、かつ、当該代金の全部の支払の義務が履行されるときまで所有権が売主に留保されることを条件に販売すること。

Q3-2

ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車は補助対象となるか。

A3-2

本補助金の補助対象となるのは電気自動車(BEV)のみのため、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車は補助対象となりません。

Q3-3

超小型モビリティは補助対象となるか。

A3-3

いわゆる超小型モビリティは対象となりません。

Q3-4

中古車は対象となるか。

A3-4

対象となりません。

Q3-5

補助額は?

A3-5

要領で定める式により算出される金額です。

ただし、20万円を上限とします。

 実際の補助額については、「補助額一覧表」を確認してください。

Q3-6

令和3年に電気自動車を注文し、令和4年7月6日以降に初度登録・支払い・納車を行った場合、補助対象となるか。

A3-6

初度登録が令和4年7月6日以降であれば対象となります。

Q3-7

注文後、車両の完成が遅れており、初度登録ができていない場合、申請は可能か。

A3-7

初度登録が済んでいない場合、補助金の申請はできません。

Q3-8

車両をレンタカーとして使用する場合、補助対象となるか。

A3-8

対象となります。

Q3-9

法人登記に記載の本社住所は県外だが、車両の使用の本拠の位置が県内の事業所である場合、補助対象となるか。

A3-9

対象となります。

Q3-10

複数の車両を導入する場合、全ての車両について補助金を申請できるか。

A3-10

可能です。
ただし、申請する補助対象車両と同数の普通充電設備を併せて導入し、申請する必要があります。

補助対象設備(普通充電設備)に関すること
Q4-1

この補助事業の対象となる普通充電設備は?

A4-1

補助対象となる普通充電設備は、次の各号に定める要件を全て満たすものです。

(1)令和4年7月6日以降に購入した設備(中古品を除く)であること

(2)県内の事業所に設置される設備であること

(3)購入された日に、CEV規定に基づきNeVが実施する補助事業において補助金の交付対象となっていること。ただし、当該補助金における種別が「普通充電設備」、「充電用コンセント」、「充電用コンセントスタンド」となっているものに限る。

Q4-2

急速充電設備は補助対象となるか?

A4-2

急速充電設備は補助対象となりません。

Q4-3

中古品は補助対象となるか?

A4-3

中古品は補助対象となりません。

Q4-4

補助額は?

A4-4

補助額は、補助対象経費(普通充電設備本体の購入費用(消費税及び地方消費税を除く))に1/4を乗じた金額(千円未満切捨て)です。
ただし、10万円を上限とします。

Q4-5

令和3年に普通充電設備を購入し、令和4年7月6日以降に設置が完了した場合、補助対象となるか?

A4-5

補助対象となりません。
購入日(発注日売買契約締結日、又は請求日)が令和4年7月6日以降である必要があります。

Q4-6

普通充電設備の購入後、設置工事がまだ完了していない場合、申請は可能か。

A4-6

設置が完了していない場合、申請はできません。

Q4-7

補助対象となる普通充電設備の型式はどれか。

A4-7

補助対象となる普通充電設備の型式は、購入された日に、CEV規定に基づきNeVが実施する補助事業において補助金の交付対象となっているもののうち、当該補助金における種別が「普通充電設備」、「充電用コンセント」、「充電用コンセントスタンド」となっているものです。
 詳しくは対象設備一覧表を確認してください。

Q4-8

本社は県内だが、県外の事業所に充電設備を設置する場合、補助対象となるか。

A4-8

補助対象となりません。

本補助金の補助対象となる普通充電設備は、県内の事業所に設置されるものであるため、本社所在地によりません。

Q4-9

複数台の普通充電設備を導入する場合、全ての普通充電設備について申請が可能か。

A4-9

可能です。ただし、普通充電設備と同数の電気自動車を併せて導入する必要があります。

事務手続き、提出書類に関すること
Q5-1

補助事業への応募期限は。

A5-1

令和5年2月28日まで届くようにセンターへ補助金交付申請書を郵送又は宅配便等で提出してください。
ただし、令和5年2月28日以前の日で交付申請額の総額が予算額に達した場合は、その後に提出された申請は交付対象となりません。

Q5-2

補助金の交付対象者の選定方法は。

A5-2

申請の受付をした方から先着順で交付決定を行います。
ただし、交付申請書や添付書類に不備があった場合、申請の受付とはなりません。

Q5-3

申請をすれば、必ず補助が受けられるのか?

A5-3

交付申請額の総額がセンターの予算額を超過した日に複数の交付申請があった場合、抽選により、当該申請から予算の範囲内で交付対象者を決定しますので、申請をすれば必ず補助を受けられるとは限りません。
また、交付申請後に補助対象者、補助対象車両の要件を満たさないことが判明した場合等も、交付対象となりません。

Q5-4

住民票にマイナンバーを表記する必要はあるか?

A5-4

マイナンバー表記のない住民票を提出してください。

Q5-5

ローン購入の場合、ローン利用分の領収証は発行していないが、無くても申請できるか。

A5-5

補助対象設備に係る代金全額の支払いが完了しておらず、残金についてローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式により後払いする場合、申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)を添付すれば、領収証は不要です。

Q5-6

契約書の代わりにローン申込書を提出することはできるか。

A5-6

「ローン申込書」では申請できません。
申請者が契約者となっている「ローン契約書」(ローン会社に提出分、印のあるもの)が必要です。

Q5-7

クレジットカードでの支払いの場合、領収書の代わりに「クレジットカード売上票」を提出することはできるか。

A5-7

できません。
 クレジットでの支払いの場合は契約書の写しを提出してください。

Q5-8

センターへの申請書類の押印は必要か?

A5-8

不要です。

Q5-9

交付決定通知書は誰宛てに送られるのか?

A5-9

交付決定通知書は申請者に通知します。

Q5-10

申請書を直接センターへ持参することは可能ですか?

A5-10

申請書の受付は郵送のみによって行いますので、持参による受付はできません。

Q5-11

申請受付から補助金の支払いまで、どれくらいの期間を要するか。

A5-11

およそ1か月半~2か月程度です。

Q5-12

導入した設備は何年使用しなければならないのか。途中で故障した場合は廃棄できないのか?

A5-12

事業者は、補助事業により取得し、又は、更新した設備等(以下「財産」という)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運営を図らなければなりません。採択を受けた事業の目的外用途への転用はできません。
また、知事が定める期間(耐用年数期間)を経過する以前に、当該財産を処分する必要があるときは、事前にセンターの承認を得なければなりません。

<補助金により取得した車両の耐用年数期間>
区分 処分制限期間
自家用車両(レンタカーを除く)(※) 4年
区分 処分制限期間
運送事業用車両・レンタカ-用車両 乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの 4年
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの 3年
貨物車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車又は
小型自動車で、積載量2トン超のもの
4年
道路運送車両法上の 自動車の種別が 普通自動車又は
小型自動車で、 積載量2トン以下のもの
3年
軽自動車 道路運送車両法上の 自動車の種別が 軽自動車のもの 3年
上表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。※自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両
区分 処分制限期間
普通充電設備 5年
Q5-13

県税に未納がないことの証明書はどうやって手に入れるのか?

A5-13

納税証明書は各地方振興局県税部で交付しています。
 証明事項は「県税に未納(課税)がないこと」を選択してください。

県税の窓口
県北地方振興局 県税部
県中地方振興局 県税部
県南地方振興局 県税部
会津地方振興局 県税部
南会津地方振興局 県税部
相双地方振興局 県税部
いわき地方振興局 県税部
所在地
福島市杉妻町 2-16(県庁北庁舎4F)
郡山市麓山 1-1-1(郡山合同庁舎内)
白河市昭和町 269(白河警察署の近く)
会津若松市追手町 7-5(会津若松合同庁舎内)
南会津町田島字根小屋甲 4277-1(旧南会津郡役所)
南相馬市原町区錦町 1-30(南相馬合同庁舎内)
いわき市平字梅本 15(いわき合同庁舎内)
連絡先
024-521-2680
024-935-1235
0248-23-1512
0242-29-5235
0241-62-5212
0244-26-1123
0246-24-6024
Q5-14

福島県からの課税がなかったため、納税していない。この場合、県税の納税証明書の提出は必要か?

A5-14

課税がなかった場合も納税証明書の提出は必要です。課税がある場合と同様に、証明事項は「県税に未納(課税)がないこと」を選択してください。

Q5-15

要領第8号様式「変更承認申請書」と第10号様式「変更届出書」の違いは。

A5-15

第8号様式「変更承認申請書」は申請から補助金の交付までの間に、申請内容について重大な変更があった場合に提出が必要となります。
第10号様式「変更届出書」は申請後に、申請内容について軽微な変更があった場合に提出が必要となります。

Q5-16

第10号様式の提出が必要な「軽微な変更」に該当するものは何か。

A5-16

次の場合等があります。

(1)申請者の名前の変更(法人の代表取締役の変更、個人の改姓など)

(2)申請者の住所変更(変更先は県内に限る)

(3)車両の登録ナンバーの変更

※添付書類は別途指示しますので、第10号様式を提出する際は、事前にセンターへ連絡してください。

Q5-17

第10号様式の提出が必要な「重大な変更」に該当するものは何か。

A5-17

次の場合等があります。

(1)車両又は普通充電設備の売却、廃車等により、補助金の受領を中止する場合

(2)相続により、申請者(車両及び普通充電設備の所有者)の名義を変更して、補助金の受領をする場合

※(2)の場合、「申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書」を併せて提出する必要があります。

※その他の場合の添付書類は別途指示しますので、第10号様式を提出する際は、事前にセンターへ連絡してください。

Q5-18

電気自動車と普通充電設備を併せて購入したが、どちらか一方が補助対象設備の要件を満たしていない場合、補助金の申請は可能か。

A5-18

どちらか一方でも補助対象設備の要件を満たしていない場合、補助金の申請はできません。

Q5-19

普通充電設備について、電気自動車の購入特典として本体を無料で取得した場合、補助金の申請は可能か。

A5-19

可能です。
普通充電設備に係る補助対象経費又は補助交付申請額が0円である場合は、交付申請書における普通充電設備及び補助交付申請額の欄に0円と記入してください。

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